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遺言書を準備するメリット

こんにちは、桐山法律事務所です。

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

 

寒さの中にも春の兆しが感じられる季節となりました。

どうかあたたかくして、体調など崩されませんようご自愛ください。

 

桐山法律事務所は奈良県で交通事故や遺産相続の問題に対応しております。

今回は、遺言書を準備するメリットについてご紹介いたします。

〇生前のうちに遺産の分け方を決めておける
生前のうちに遺言で、分割の具体的な方法、すなわち、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることができます。例えば、妻、長男、次男といる場合に、妻には不動産を、長男には預貯金を、次男には現金を、というように予め決めておくことが可能です。

〇相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言を書くことにより、相続人以外の者にも財産を渡すことができます。これを、遺贈といいます。内縁の妻や、身の回りの世話をしてくれた息子の嫁にも遺産を渡したい場合などによく使われます。ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません。

〇相続人同士の争いを未然に防ぐことができる
遺言がない場合、相続人の間で財産分けについて争いが発生する可能性があります。また、被相続人の意思が反映されない可能性もでてきます。そうなるのを防ぐためには、やはり遺言は書いておくべきでしょう。

 

〇相続人が遺産分割について話し合うことなく相続手続きができる
遺言がある場合、原則、遺産の相続は遺言どおりになされます。遺言により個々の財産の全部について誰に承継されるかが決めてあれば、その遺言内容に従って承継するので手続きや話し合いが不要になります。

 

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