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10月半ばも過ぎ、金木犀の甘く爽やかな香りが漂いはじめましたね。
交通事故・遺産相続などを扱っている「桐山法律事務所」です。
遺言書とは、自分の死後に財産を自由に処分するために残す書面の事です。
遺言書のメリット
・相続人同士がモメることなく相続手続きができる
これが最大のメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士がモメることは確実に減ります。
相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるなければいけません。
遺言書で相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか決めることで、遺産分割協議も不必要です。
・相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
遺言書を残せば、何を誰にどの割合で相続させるか決められているので相続人全員で話し合う必要がなくなります。
・相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしていると、遺産分割協議は不要になります。
遺産相続を巡るトラブルは年々増加しており、もし相続の問題が親族の間で解決できないほど泥沼化するようであれば、最終的な解決方法は裁判になります。
残された方々のためにも、遺言書は大切で考える必要があります。
当事務所では初回の相談は無料でお時間60分設けさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
桐山法律事務所
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